運営体系

公民館長拶挨                                                 加藤 英憲

『区民の皆様が、「山口に住んで、暮らして良かった」と思えるような公民館活動・地域活動を目指します』
 この度、図らずも山口公民館館長の大役をお受けする事となり、その責任の重大さを感じ身の引き締まる思いでおります。諸先輩の築かれてきた業績を汚さぬよう、区民の皆様のご指導、ご協力を頂き務めてまいります。
 さて、私たちを取り巻く地域社会は、政治経済情勢・少子高齢化・環境問題など大きく変化をするなか、この山口地区も少なからず影響を受けています。
瀬戸市は、第5次瀬戸市総合計画の中で「自助・共助・公助」の適切な役割分担のもと、将来像として「自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会」の実現を目標にしています。
山口地区も同様に、公民館・自治会を始め各種団体が地域活動の核となり、区民の皆様が、『山口に住んでよかった、暮らして良かった』と思えるような公民館活動・地域活動を微力ながら手助けさせて頂ければと思います。
 区民の皆様には、公民館活動・地域活動に積極的に参加して頂くとともに、格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

山口公民館の運営体系

運営体系

[役員会]
 館長、副館長、運営委員長、副運営委員長、顧問、監事、主事、書記、会計、会計監査、部長で構成。重要事項の企画立案及び事業計画案の検討、館長の選出を行っています。
 役員懇親会、大掃除、環境整備、避難・消火翻練、AED講習会、公民館のあらまし発行、瀬戸市公民館大会他

[五役会]
館長、副館長、運営委員長、副運営委員長、会計で構成。緊急の重要企画立案、事業計画の検討を行っています。

[運営委員会]
 役員会、各部会から提出された事業計画を決定し、運営を行っています。

[体育部会] 
 区民ドッチビー大会、区民運動会等の体育行事の企画と運営を行っています。

[総務部会] 
 も~やっこ祭、中学校区指導者研修会や成人式等の企画と運営を行っています。

[文化部会] 
 生涯学習補助事業、エンジョイ・ウォーキング、山口公民館フェスティバル等の企画と運営を行っています。

[教養部会] 
 生涯学習補助事業、勤労青少年教養講座等の教養行事の企画と運営を行っています。

[広報部会] 
 広報部広報「やまぐち」の発行(年4回)、ホームページの維持・管理、各事業の記録保存等を行っています。

[企画部会] 
 公民館事業等の企画検討、山口も~やっこ地域力会議への参画等を行っています。

瀬戸市山口公民館運営規則

(名称)
第1条 この公民館を瀬戸市山口公民館(以下『公民館』という。)という。
(目的)
第2条 公民館は主として幡山東小学校区内の住民の社会教育活動の振興を図るのを目的とする。
(組織)
第3条 公民館は次の組織を置く。
運営委員会、役員会、五役会(館長、副館長、運営委員長、副運営委員長、会計)、部長会。
(公民館長)
第4条 館長は役員会において選出し、推薦書・同意書を提出し市教育委員会が任命する。任期は4年とする。但し任期終了後は1年に限り再任することができる。
(運営委員〉
第5条 運営委員は、次の各号に掲げる者から選出し、館長が作成する名簿により教育委員会が委嘱する。任期は1年とし再任は妨げない。
(1)山口地区内にある公民館の事業に協力する諸団体の代表者
(2)山口地区内の各町内会の代表者及び公民館活動の目的に理解と協力のできる者
(3)学識経験者
(4)館長推薦者
(運営委員会)
第6条 運営委員会は、公民館の運営を行うために館長の指導のもとに次のことを行う。
(1)運営委員長並びに副運営委員長を、役員会において互選または推薦により選出し運営委貴会の同意を得て委嘱すること
(2)運営委員長は会議の議長をつとめる~
(3)運営委員会の同意を得て次の役員を委嘱すること
副館長・顧問・監事・主事・会計・会計監査・書記・部長
(4)予算、決算の審議及び議決を行うこと
(5)予算に基づいた年間行事計画を執行する
2 運営委員会は、次の役員を置き会務を執行する。
館長     1名
副館長    若干名
運営委員長  1名
副運営委員長 若干名
顧問     若干名
監事     1名
主事     1名
書記     1名
会計     1名
会計監査   若干名
部長     6名
(役員〉
第7条 役員の職務と任務は次のとおりとする。
館長     館務の一切を統括すること
副館長    館長を補佐し館長事故あるときは代行すること
運営委員長  運営委員会を開催し活動を実施すること
副運営委員長 運営委員長を補佐し、事故あるときは代行すること
顧問     館の運営を助言し重要事項の諮問を行うこと
監事     運営と指導を行うこと
主事     庶務一般の指導を行うこと
書記     庶務一般を行うこと
会計     館の会計を行うこと
会計監査   館の会計を監査し、運営委員会に報告すること
部長     各部の企画および運営をすること
2 役員の任期は2年とする。但し部長に限り任期を]年とするが、いずれも再任を妨げない。
(部制)
第8条 運営委員会には部を置く。
運営委員長は、運営委員会の同意を得て、活動実施に当たり次の部を設け、各部長、副部長を指名することができる。
総務部・教養部・体育部・文化部・広報部・企画部
2 公民館の円滑な運営を図るため、必要に応じて特別な部を設けることができる。
(会議の召集)
第9条 館長は次の会議を召集することができる。
(1)運営委員会 公民館の事業と運営の全てを円滑に図るため議決を行う
(2)役員会   運営委員会を円滑に進めるための事前協議と審議を図る
(3)五役会   緊急又は重要事案が生じた場合に解決または決定を諮る
(4)部長会   各部の予算に基づいた年間行事計画等を提案する
2 運営委員長は次の会議を召集することができる。
部長会、部会
3 部長は次の会議を召集することができる。
部会
(定足数及び議決数)
第10条 運営委員会のすべての会議は委員の過半数によって成立し、その議決は出席者の過半数を必要とする。
ただし、欠席者は会議の議決に対し、運営委員会に委任したものとみなす。
(収入)
第11条 公民館の収入は、次のとおりとする。
(1)市からの補助金等
(2)自治会からの助成金
(3)行事参加費、公民館利用の協力費
(4)寄付金、その他
(会計及び事業年度)
第12条 公民館の会計及び事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(管理規則)
第13条 公民館の管理規則は別に定める。
(改正等)
第14条 この運営規則の成立及び改正は運営委員会の議決による。
附則
1,この規則は平成23年4月1日から施行する。
2,この規則は平成28年4月1日一部改正。

瀬戸市山口公民館細則

(運営委員の選出)
第1条 運営委員の選出母体及び人数は次のとおりとする。
(1)町内代表        1名以上
(2)小学校PTA代表     3名
(3)公民館の所属クラブより 各1名
(4)若草会代表       各1名
(5)自治会         正、副会長
(6)小学校         校長、教頭
(7)学識経験者       若干名
(8)館長推薦者       若干名
上記より自治会長(顧問〉、副自治会長(会計監査)、小学校長(監事)、教頭(主事)、前館長(顧問)、小学校PTA会長(会計監査)を役員として選任を諮り運営委員会の同意を得るものとする。
(慶弔規定)
第2条 運営委員に関する慶弔規定を次の通り定める。
(1)運営委員本人が1週問以上の入院をした場合5,000円の見舞金を贈る
(2)運営委員本入が死亡の揚合10,000円の香料を支給する
〈助成金〉
第3条 山口地域まちづくり協議会1ま、平成22年11月19日合意に基づき公民館協力費(助成金)を年聞4万5千円とし部屋の使用料を減免とする。
平成27年9月6日に覚書きとして再度確認。
この細則は山口地区内に眼っての申し合わせ事項である。
附則
1.この細則は平成23年4月1日から施行する。
2,この細則は平成28年4月1日一部改正。

瀬戸市山口公民館管理規則

(目的)
第1条 この規則lは、瀬戸市山口公民館(以下「公民館」という。)の管理について、必要な事項を定めるもので、これ以外のことについては瀬戸市公民館の設置及び管理に関する条例に準ずるものとする。
第2条 管理者は、公民館長とし館長の事故ある時は、副館長が代行する。
(管理運営)
第3条 公民館管理上における諸競魎については、役員会において協議し、解決する。公民館の事務局は公民館内におく。
(開館時闘
第4条 開館時題は午前9時より午後9時までとし、退館時間を午後9時30分とする。ただし館長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとするもの(以下『使用者』という。〉は、使用しようとする前日までに、別に定める申請書に管理上必要な事項を記載して、別表の協力費を添えて公民館長に提出して、許可を受けなければならない。
(1)使用許可の申込みは翌月末日までとする
(2)使用者は使用日が土曜、日曜、祝祭日の場合は、使用日の前日(但し開館日に限る)までに申請書を提出し許可を得なければならない
(3)電話による申込みは原則として認めない
(4)グランドの使用は月2回で隔週とする
(5)公民館敷地内は禁煙とする
(使用の制限)
第6条 下記条項に該当するものは使用を許可しない
(1)風紀,公安、その他公益を害するおそれのあるもの
(2)社会教育法第23条に定める行為を目的に利用するとき
(3)建物、設備等の損傷するおそれがある場合
(4)飲食及び酒席を主とした集会は原則認めないが館長の承認、及び責任者の同伴をもってすればこの限りではない
(5)1週間に2回以上使用するとき
(6)年間継続的に使用するとき
(7)他連区団体が継続して使用する場合
(8)その他特別な理由が生じたとき
(協力費)
第7条 公民館の管理、維持上必要のため、使用者から別表に定める協力費を徴収することができる。ただし、本市に住所を有しない団体等が利用する場合、別表に定める額の1・5倍に相当する額を徴収するものとする。
(協力費の減免)
第8条 館長は、次の各号の場合、減免することができる。
(1)市または教育委員会が直接行う行事に使用するとき
(2)館長が適当と認める市内の社会教育を主たる目的とする団体が、その集会または事業を行うために使用するとき
(使用の取り消し)
第9条 下記に該当する場合は使用を取り消す。
(1)使用目的を変更したとき
(2)協力費を納入しないとき
(3)その他管理上必要があるとき
(4)公民館、自治会の運営および公的行事に支障が生じた場合は使用を取り消すことができる
(入館拒否および退館命令〉
第10条 下記の者は入館の拒否および退館を命ずる。
(1)伝染病の疾病のあるもの
(2)酩酊しているもの
(3)他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑な物品、または動物の類を携帯するもの
(4)使用者は館長または運営委員長が入室を求めた時はこれを拒むことができない
第11条 本規定は公民館使用の円滑を図るため細則・雑則・附則を定めることができる。
第12条 使用上の注意は細則によって定め、使用者に申し込みの際に提示する。
附則
1、この規則は平成2年4月1日から施行し、必要に応じて館長の諮問により、運営委員会に諮り改正することができる。
2、この規則は、平成11年3月30日ー部改正
3、この規則は、平成23年4月1日一部改正
4、この規則は、平成27年4月1日一部改正
5、この規則は、平成28年4月1日一部改正